いじめ防止基本方針

令和6年4月改訂

はじめに

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、絶対に許されない行為である。

本校においても「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうる」という認識の下、これまで推進してきた「未然防止」「早期発見」「早期対応」の取組の視点に「重大事態への対応」を加え、取組の更なる充実を図る必要がある。

また、地域との協働やいじめ対策委員会を中核とする組織的対応、外部専門家や関係機関との連携を一層強化することにより、本校におけるいじめ防止等の対策が体系的・計画的かつ具体的に行われるよう、「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「山口県いじめ防止基本方針」「長門市いじめの防止等のための基本的な方針」を参酌して「長門市立深川中学校いじめ防止基本方針」を定める。

Ⅰ いじめの定義及び認知と対応の方針に関する事項

1 いじめの定義

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策推進法第2条(定義)

2 いじめの認知と対応の留意点

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、特定の教職員のみによることなく、いじめ対策委員会が中心となり、表面的・形式的にならないよう、いじめられた生徒の立場に立って行う

「いじめ」に該当するか否かを判断する時は、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努め、いじめの確認と把握においては、次の点に留意する。

  • 当該生徒の表情や様子をきめ細かく観察する。
  • いじめられた生徒の主観を確認するだけでなく、行為の起こったときのいじめられた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認する。
  • いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、必要に応じて、第22 条の「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。
  • けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、いじめられた生徒の感じる被害性に着目した見極めを行う。

インターネット上で悪口を書かれた生徒がそのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる生徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った生徒に対する指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応をする。

好意による行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合については、学校は、行為をした生徒に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

  • 冷やかしやからかい、いじり、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • インターネットやSNS等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

これらについては、いじめた生徒への教育的な配慮やいじめられた生徒の意向への配慮の上、早期に警察に相談・通報し、連携した対応をとる。

3 いじめの解消について

「いじめが解消している」とは次の2つの要件が満たされている必要がある

  1. いじめに係る行為の止んでいる状態が少なくとも3ヶ月の期間継続していること。
  2. いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点で、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかについて面談等により確認する必要がある。

「いじめが解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、日常的に注意深く観察する必要がある。

4 いじめの防止等に係る基本的考え方

(1)いじめの防止

児童等は、いじめを行ってはならない。

いじめ防止対策推進法 法第4条

いじめを根絶するためには、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との認識の下、未然防止の観点から、すべての生徒を対象とした人権教育や道徳教育、情報モラル教育等、健全育成に係る取組を総合的かつ効果的に推進し、家庭や地域、関係機関等との連携・協働の下、豊かな人間性、確かな学力等の生きる力を育む教育活動を行う。

(2)いじめの早期発見・早期対応

いじめは構造的に見えにくい一面があることから、生徒の些細な変容について、関わるすべての教職員が状況等を共有し、「背景にいじめがあるのではないか」との危機意識をもち、いじめを軽視したり、隠したりすることなく、早期のいじめの認知に努める。

いじめを認知した場合は、迅速かつ適切、丁寧な指導・支援を行い、生徒にとって、一刻も早く安心・安全な学校生活となるよう、必要に応じ、関係機関や専門家等と連携しながら、いじめが確実に解決されるまで、組織による粘り強い対応を行い、また、解決後もきめ細かく見守りを行う。

いじめの発見・通報を受けた場合には、担任や教科担当、部活動顧問等、担当教職員が一人で事案を抱え込むことなく、学校として情報の共有を基に、いじめ対策委員会を中核として、全校体制でいじめの解決に向けて取り組む。

(3)家庭や地域との連携

生徒を見守り、健やかな成長を促すとともに、より多くの大人が子どもとしっかりと関わり、悩みや相談を受け止めるなどの体制を構築するため、相談窓口等の周知、PTAや学校運営協議会委員等と積極的に協働を図る。

(4)関係機関等との連携

いじめの問題の対応においては、関係の生徒・保護者間での解決を図るだけでなく、事案によっては、関係機関等と速やかに適切な連携を図る。

平素から、警察、児童相談所、地方法務局、市教委等と定期的に連絡・協議する機会を設けるなど、情報共有体制の更なる充実に努める。

Ⅱ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

1 いじめの防止等のために実施する事項

(1)いじめの防止等のための組織

本校におけるいじめ防止等の対策を計画的・組織的に行うため、取組を統括する組織として、「いじめ対策委員会」を置き、既存の「生徒指導部会」を実働的な組織として活用する。

これらの組織は各取組に対し、評価・検証等を行い、恒常的に改善を図る。

校内いじめ対策委員会

年間3回の全委員による会議、重大事案の発生時に必要に応じた委員による緊急会議等

構成:管理職、学校運営協議会委員、生徒指導主任

※ 必要に応じ、関係教員、保護者代表、スクールソーシャルワーカー、警察、少年安全サポーター等の外部専門家と連携・協働する体制を構築する。

役割

  • 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・改善
  • いじめの相談・通報の窓口
  • いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携
生徒情報交換会(毎週の定例会議、校内いじめ対策委員会に準ずる)

構成:管理職、教務主任、生徒指導主任、学年生徒指導担当教員、教育相談担当、養護教諭、スクールカウンセラー、少年安全サポーター

※ 必要に応じ、学年主任、当該学級担任・部活動顧問等を加える。

役割

  • 日々の生徒観察に基づく集団や生徒個人の様子についての情報交換
  • いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集、記録、共有
  • いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、関係生徒への生徒指導 等
  • 学校行事、校内研修等の企画・実施
  • アンケート調査の実施・結果の分析・対策の検討
  • いじめの継続事案の対応についての確認と対応の協議
事例検討会(毎学期3回会議)・ケース会議(事案発生時に緊急会議)

構成:管理職、教務主任、生徒指導主任、当該学年教員、SC、養護教諭、教育相談担当

*必要に応じて、市教育委員会、小学校旧担任、長門市教育支援センター、警察、SSW等

役割:上記生徒情報交換会に準ずる

特別支援教育に関する生徒理解のための校内研修会

内容:講師を招聘しての研修会 年7回の校内生徒情報交換会

PTAいじめ問題対策協議会(毎学期1回会議)

構成:管理職、教務主任、生徒指導主任、学年主任、PTA役員

役割:上記生徒情報交換会に準ずる

いじめ0委員会(毎月1回会議)

構成:学級代表委員長、学級代表委員会から各学級1名ずつ(男女は問わない)

役割:生徒の自治的活動によるいじめの抑止(広報活動や啓発活動等)

※ 毎月1回の委員会を開催し、学級の現状の確認や委員会としての活動内容の検討を行うとともに、委員会の決定事項に関する活動を随時行う。

(2)人権が尊重された学校づくり

いじめは、著しく人権を侵害する行為につながるおそれがあり、未然防止に努めることが大切である。互いの人格を尊重した態度や言動ができるよう、組織的・計画的に人権教育に取り組む。

(3)豊かな心を育む教育の推進

  • 生徒の一人ひとりの夢の実現に向けて、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の核となる豊かな人間性を育むため、教育活動全体を通して、「みすゞさんのまなざしと感性」を基調とした心の教育を充実させる。
  • いじめの未然防止に向け、児童生徒の規範意識を醸成するため、「きまり」「節度」「礼儀」を重視した小中学校一貫の取組を具体的に行う。
  • 社会貢献の在り方、自他の権利の尊重、人としての暮らし方やふるまい方等を学ぶため、地域清掃活動等のボランティア活動を充実する。

2 いじめの防止等のために実施する具体的な取組

本校におけるいじめ防止等の取組が体系的・計画的かつ具体的に行われるよう、別に示す「年間計画」により、「いじめ対策委員会」を中核とする「未然防止」「早期発見」「早期対応」に向けた実効的な対策を行う。

未然防止 (いじめの予防)

(1)生徒指導・教育相談体制の充実・強化
  • 教職員の資質能力の向上に向け、スクールカウンセラー等と連携しながら、積極的に事例研究や教育相談等のいじめ防止等に向けた校内教職員研修を開催する。
  • すべての生徒の能力を最大限に発揮できるよう、開発的な援助を行う教育相談体制の充実に一層努めるとともに、「QU」(よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート)を活用するなどの取組を行い、生徒理解に努める。
  • 小・中学校の切れ目のない支援体制を構築するため、俵山・深川みすゞ学園内の連携を促進し、学校相互の情報共有に努めるとともに、一貫したいじめの防止等の対策に取り組む。
(2)教育活動全体を通した取組
  • 自ら考え、判断し、表現する学習活動を通して学び合い、学習内容を深めていくことができる授業づくりに努める。
  • すべての教育活動を通じて道徳教育を行い、生徒の社会性や規範意識等の豊かな心を育み、一人ひとりの健全な成長が促されるよう、取組を進める。
  • 生徒が、他者との協力の大切さを感じ、成し遂げる喜びを体験していくことができるよう、学級活動をはじめ、学校行事、生徒会活動、部活動等において、内容・方法等を工夫改善する。また、いじめの防止・解決に向けた生徒の主体的な取組や自治的な活動を支援する。
  • 学校行事やボランティア活動、AFPY(県独自の体験学習法)を活用した体験活動等に重点的に取り組み、思いやりの心や社会性を育む。
  • 部活動においては、顧問教員等の指導の下、生徒の能力・適性、興味・関心等に応じて、自ら課題を見つけ、主体的に判断し、課題を解決するなどの自己指導能力の育成を図る。
(3)家庭・地域との連携
  • いじめを解決していくためには、保護者との緊密な連携が必要であるため、日頃から信頼関係づくりに努める。
  • コミュニティ・スクールや地域協育ネットをいじめ問題対策の点からも推し進める。PTA、学校運営協議会委員、青少年健全育成協議会等の関係団体や警察等の関係機関と協議する機会を設け、いじめの問題の解決に向けて地域ぐるみで取り組む。
  • 生徒の校外生活について、日頃から地域の相談窓口や関係機関とも連携を図り、学校を中心とした地域の情報ネットワークの充実・強化に努める。

早期発見 (把握しにくいいじめの発見)

(1)校内指導体制の確立
  • 「背景にいじめがあるのではないか」という意識を常にもちながら、保護者と緊密に連携し、定期アンケート、学校評価、各学期の個人面談に取り組むとともに、担任・副担任を中心に全教職員できめ細かく生徒を見守る体制をつくる。
  • 開かれた保健室・相談しやすい教育相談室づくりの取組、教育相談箱の設置等により、様々な手段で生徒の不安や悩みをしっかりと受け止める。
(2)家庭・地域との連携
  • 学校に寄せられる保護者や地域からの意見、学校評価を課題把握に生かし、共に考え、生徒のためにいじめを解決していく姿勢を明確に示す。
  • いじめを早期発見するため、保護者を対象とした学校生活アンケートを実施する。

早期対応 (現に起こっているいじめへの対応)

(1)早期対応のための本校の体制
  • いじめを認知した場合は、担当教職員が抱え込むことなく、他の業務に優先して速やかに校内いじめ対策委員会に報告し、情報の共有と事実関係(時・場所・人・態様等)の調査を行い、客観的な事実を基に、保護者と緊密に連携し、校内いじめ対策委員会を中核として、全校体制で解決に向けて取り組む。
(2)いじめへの対応
  • いじめられている生徒を守り抜くとともに、いじめている生徒に対しては、懲戒も含め毅然とした姿勢で対応する。
  • 学校内にいじめは許されないという雰囲気づくりに努めるとともに、周りではやしたてる生徒や、見て見ぬふりをする生徒に対しても、いじめを制止するか、あるいは教職員に相談するよう指導する。
  • いじめられている生徒の心のケア、いじめている生徒の内省を促す支援等、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、外部専門機関との連携を図る。
  • インターネットやSNS等を通じて行われるいじめに対しては、いじめを受けた生徒からの申し出を精査する過程で、書き込み等を印刷又は写真撮影しておくなど、記録を取る。
  • いじめられている生徒の保護者との面談の時間を速やかに設定し、教職員が保護者と一緒に考え、生徒のためにいじめを解決していく。
  • いじめている生徒の保護者へは、「いじめは人間として、絶対に許されない」との認識の下、いじめの解消に向け取り組むことを伝えるとともに、生徒のよりよい成長のために協力を依頼する。
(3)地域・関係機関との連携
  • 日頃から開かれた学校づくりに努め、いじめの解決に当たっては、地域の積極的な協力を得る。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、「やまぐち児童生徒サポートライン」(平成16年4月施行)による「学校から警察への連絡に関するガイドライン」(平成22年11月策定)に基づき、教育的配慮を行いながら、警察と連携した対応を図る。
(4)指導上の配慮が必要な生徒への対応

学校として、特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

  • 発達障害を含む障害のある生徒に対しては、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該生徒のニーズや特性、専門家の意見を踏まえた上で、適切な指導・支援を行う。
  • 海外から帰国した生徒や外国人の生徒に対しては、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、外国人生徒等に対する理解を促進し、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。
  • 性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒に対しては、教職員の正しい理解の促進や、学校として必要な対応について周知する。
  • 東日本大震災により被災した生徒又は原子力発電所事故により避難している生徒(以下「被災生徒」)に対しては、被災生徒の受けた心身への多大な影響や、慣れない環境への不安感を教職員が理解し、細心の注意を払いながら、いじめの未然防止・早期発見に取り組む。

3 重大事態への対応

(1)重大事態の判断及び報告

いじめ重大事態については、本基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応する。

重大事態とは
いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(生徒が自殺を企図した場合等)

いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(年間30日を目安とするが、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合は学校又は市教委の判断で重大事態と認識する。)(法第28条)

※ 生徒やその保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、学校は重大事態が発生したものとして真摯に対応する。

(2)重大事態の調査

いじめの根絶に向けた未然防止の取組が重要であるが、暴力行為や不登校がいじめによる重大事態に当たるか否かを、校内いじめ対策委員会において判断するとともに、速やかに市教育委員会に報告し、指導助言を得ながら、前掲「早期対応」と同様、いじめられている生徒の心身の安全の確保を最優先に、いじめの解決に向けた取組を行う。

また、市教育委員会や外部専門家等とも連携しながら、調査委員会を設置し、迅速・的確かつ組織的に対応する。

1. 調査主体の決定

調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、市教育委員会が主体となって行う場合がある。当該事案の指導経過や特性、いじめを受けた生徒・保護者の訴えなどを踏まえ、適切に決定する。

2. 調査の趣旨

調査は因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を明確にし、学校が真摯に事実に向き合うことで、当該重大事態への対応及び同種の事態の発生防止に資することを目的とする。

3. 調査の組織

学校が主体の場合は、「校内いじめ対策委員会」を中核として、学識経験者、医師、弁護士、臨床心理士、社会福祉士等の参加を図ることにより、中立性・公平性を確保した上で調査を行う。なお、委員の選出にあたっては被害者の保護者の意見も尊重するように努める。

市教育委員会が主体の場合は、「いじめ問題調査委員会」の調査に協力する。

4. 調査結果の報告及び提供

学校は、いじめを受けた生徒・保護者に対して、調査により明らかになった事実関係等について、個人情報に十分配慮した上で、適切に提供するものとする。

いじめを受けた生徒・保護者が希望する場合には、学校は、いじめを受けた生徒・保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えることとする。

学校は、調査結果について速やかに市教育委員会へ報告を行う。

(3)再調査及び措置等

調査報告を受けた市長が、当該報告に係る重大事態への対応又は当該重大事態と同種の事態の発生防止のための必要があると認め、第三者組織を設置し、調査の結果について、調査を行う時は、これに協力する。

Ⅲ 家庭・地域・関係機関との連携

いじめの問題の解決に向けては、家庭・地域との緊密な連携・協働が重要であり、学校を家庭・地域に開かれたものにしていくため、学校運営協議会内に「いじめ対策部会」を設置するとともに、青少年健全育成協議会等の地域の関係団体にも協力を依頼し、学校基本方針の共通理解を図りながら、地域ぐるみで情報交換の促進、連携の強化等に努める。

また、生徒・保護者の不安や悩み等を受け止めるとともに、地域とも協働を図るため、本校の相談窓口や関係機関等の相談窓口の周知を図り、必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門的な相談にも対応できる体制を整備する。

(1)本校の相談窓口

長門市立深川中学校 代表 TEL:0837-22-2428

(2)関係機関等の相談窓口

  • 長門市教育委員会内 いじめ相談電話 0837-22-3515
  • 長門市教育支援センター 0837-22-3542
  • こどもの人権110番(山口地方法務局) 0120-007-110
  • いじめ110番(やまぐち総合教育支援センター) 083-987-1202
  • サイバー犯罪対策室(山口県警本部) 083-922-8983
  • ヤングテレホン・やまぐち(山口県警本部) 0120-49-5150
  • ふれあい総合テレホン(やまぐち総合教育支援センター) 083-987-1240
  • 山口県教育庁行政相談室(教育庁教育政策課) 083-933-4531
  • ふれあいメール(やまぐち総合教育支援センター) soudan@center.ysn21.jp